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2015/06/03

遺留分減殺請求の行使期間

Q:遺留分減殺請求は、いつまでに行使する必要がありますか。


A:相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から

  1年以内にする必要があります。

    また、上記のように遺贈があったことを知らなくとも、相続開

  始の時から10年を経過すると、できなくなります。

  (民法1042条)
 
   たとえば、相続人が、遺言で自分の遺留分が侵害されていることを

  知ったにもかかわらず、1年間何もしなければ、以後、減殺請求権を

行使することはできなくなります(時効消滅)。

   また、被相続人が亡くなって、相続が開始してから10年が経過して

しまった場合も、減殺請求はできなくなります。

   ですので、侵害を知った場合は、まずは、内容証明郵便で早めに、

減殺請求の意思表示をしておくことが大切です。一度請求をしておけば、

あとはゆっくりじっくりと交渉や調停、訴訟などを行うことができます。

 
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2015/04/28

任意後見について教えてください。

まだまだ元気ですが、将来認知症などになったとき不安です。
今のうちから備えておくことはできるのでしょうか。
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任意後見という制度があります。
任意後見制度とは、平成12年4月にできた比較的新しい制度です。
あらかじめ後見人となってもらう人と公証役場において「任意後見契約公正証書」を作成し
本人の判断能力が不十分になったとき、その契約に従って任意後見人が本人を援助する制度
です。
ご本人が元気なうちに、「いざとなったらこの人に任せたい」という人を自分の意思で選んでおくことができるのです。
そして、あとで述べる見守り契約とあわせることで、「いざ」という時期がいつかも、
適切にその人に判断してもらえるのです。

効力発生時期:本人の判断能力が不十分になったときに、本人、配偶者、本人の四親等内の親族、
任意後見人になることを引き受けた人のいずれかが家庭裁判所に申立を行い、
任意後見人が後見等事務を正しく行っているか問題はないか監督する人(=任意後見監督人)を別途選任します。
選任された時点から任意後見契約の効力が生じます。

後見人のできること:選任後、任意後見人は任意後見監督人の監督の下に契約で定められた
特定の法律行為を本人に代わって行うことができます。
任意後見人の職務は委任者の事情により異なりますが預貯金の管理等多岐にわたります。

当事務所では:弁護士が任意後見人となる任意後見契約を扱っております。
契約後、本人の判断能力が不十分になった時点で弁護士が任意後見人として財産等の管理を行います。
また、判断能力の状況を確認するために別途見守り契約を結び定期的に弁護士がご連絡や訪問を致します。
さらに、ご自身のお葬式や永代供養など、死後の事務委任についても弁護士に委任して頂ければ
ご生前の意思に沿った手続き、処理をさせて頂きます

任意後見は専門家である弁護士に相談されるのが有益です。
是非お気軽にご相談ください。
弁護士による無料相談はこちら。初回面談2時間まで無料です。

エルピス総合法律事務所
無料法律相談
2015/04/01

Q 遺産収益について

Q 遺産収益について
Aは賃料30万の家を貸していましたが亡くなりました。
相続人である長男B及び次男Cは、Aの死後3か月後に遺産分割協議を行い最終的に家はBのものになりました。
その3か月間の賃料は誰のものになるのでしょうか。

①Aさんの遺産として遺産分割する。
②Bが家を相続したので3か月間遡って賃料もBのものとなる。
③3か月間は相続人であるB及びCの共有状態であるから30万×3か月=90万を2人で分ける。すなわち各自45万円ずつ分割して取得する。

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正解は、③です。

①につき
Aさんの遺産としては扱うことができません。
Aさんの遺産分割の対象となるのは死亡時までにAさんに帰属していた財産です。

②につき、
Bが相続したとしても3か月間遡りBのものになることはありません。遺産分割には遡及効があるとされていますが(民法909条)、最高裁は後述の通り、遺産分割によって家を遡及的に取得するとしても、遺産分割までに生じた果実たる賃料の扱いはこれとは別個のものとしました。

③につき、
死亡時~遺産分割までの間、遺産は共同相続人の共有に属するので、その共有財産を使用管理して収取される賃料は、遺産とは別個の財産であって、2人で分けなければなりません。各自の相続分に応じて分割債権となりますので、BCが均等に分割することになります。

平成17年9月8日最高裁判例は
・遺産から生じる収益は遺産とは別個の財産である
・相続開始から遺産分割までの間、遺産は共同相続人の共有に属するものであるから、そこから生じる収益は原則共同相続人が相続分に従って分割単独債権として確定的に取得する。
・その後になされた遺産分割の効力たる遡及効を受けない。

と判示しています。

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エルピス総合法律事務所
2015/03/13

特別縁故者とは?

相続人がいない場合、「相続財産管理人」*1により相続人の調査が行われます。

「相続権主張の催告」(相続人があるならば一定の期間内(六か月以上)にその権利を主張すべき旨)の官報公告がされ、その公告期間満了の時点でも相続人が現れず、相続人の不存在が確定した場合、
特別縁故者
(被相続人と生計を共にしていた者、被相続人の療養看護に努めた者または被相続人と特別の縁故があった者)
は財産分与の請求をすることができます

*1「相続財産管理人」
被相続人の債権者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者、検察官などが家庭裁判所に申立を行い、その地域の弁護士が選任されます。


特別縁故者に財産分与をする旨の審判が出たら、相続財産管理人から分与されるべき財産の引き継ぎを受けます。
特別縁故者の財産分与請求は、相続人の捜索の公告の期間満了後3か月以内に申立なければなりません。

財産分与審判申立手続きは
①申立人(特別縁故者。特別縁故者に対してのみ財産分与される)

②管轄
被相続人の最後の住所地の管轄をする家庭裁判所

③申立費用
費用(収入印紙)800円分

④必要書類
申立書
被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍・除籍・原戸籍
申立人の戸籍謄本・住民票
代理人が申立をする場合は委任状

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エルピス総合法律事務所
2014/10/08

相続の割合(事例①) 

Q)平成25年被相続人Aが亡くなりました。
被相続人Aは結婚しておらず、子供もいません。
Aの直系尊属(父母、祖父母等)は既に亡くなっています。
Aには父母を同じくする弟Dがいます。
またAの父には前妻との間にもうけた子BとCがおり,Bは既に死亡し、その子も亡くなっておりBの孫のFがいます。
相続人は誰か、また相続分はどうなるのでしょうか。

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被相続人Aの配偶者、直系卑属(子供)、直系尊属(父母、祖父母等)
がいないので、法定相続人は
兄弟である弟D及び異母兄弟であるCとなります。

Bとその子はすでに死亡し、Bの孫Fがいますが、被相続人の兄弟姉妹の代襲相続の範囲は相続人である兄弟姉妹の子までなのでFは相続人とはなりません。

Cは異母兄弟なので半血になり、相続分は全血の兄弟姉妹の2分の1になります。
そこで相続割合は
弟D:異母兄弟C=2:1
となるので
弟Dは3分の2の相続分、異母兄弟Cは3分の1の相続分となります。

相続の割合(事例①)





(詳しくは「相続の割合について教えてください」をご覧ください)

遺産分割や相続人の調査、割合の計算など専門家である弁護士に相談されるのが有益です。
是非お気軽にご相談ください。

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