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2014/10/08

相続の割合(事例①) 

Q)平成25年被相続人Aが亡くなりました。
被相続人Aは結婚しておらず、子供もいません。
Aの直系尊属(父母、祖父母等)は既に亡くなっています。
Aには父母を同じくする弟Dがいます。
またAの父には前妻との間にもうけた子BとCがおり,Bは既に死亡し、その子も亡くなっておりBの孫のFがいます。
相続人は誰か、また相続分はどうなるのでしょうか。

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被相続人Aの配偶者、直系卑属(子供)、直系尊属(父母、祖父母等)
がいないので、法定相続人は
兄弟である弟D及び異母兄弟であるCとなります。

Bとその子はすでに死亡し、Bの孫Fがいますが、被相続人の兄弟姉妹の代襲相続の範囲は相続人である兄弟姉妹の子までなのでFは相続人とはなりません。

Cは異母兄弟なので半血になり、相続分は全血の兄弟姉妹の2分の1になります。
そこで相続割合は
弟D:異母兄弟C=2:1
となるので
弟Dは3分の2の相続分、異母兄弟Cは3分の1の相続分となります。

相続の割合(事例①)





(詳しくは「相続の割合について教えてください」をご覧ください)

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