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2014/03/25

法定単純承認について

Q父の遺産を放棄しようか迷っていますが、放棄ができる3ヶ月の期間内に注意しなければならないことはありますか


A.「法定単純承認」という規定があり、財産の処分などの一定の行為を行うと、
単純承認をしたものとみなされ、放棄ができなくなります。

法定単純承認とは、単純承認をするつもりがなくても(相続人が相続することの意思表示をしなくても)以下の行為をすることで単純承認したものとみなされることをいいます。

①財産の一部または全部を処分すること
②熟慮期間内に限定承認もしくは相続放棄の手続きをしないこと
③限定承認や相続放棄手続きをした後であったとしても、被相続人の財産の一部もしくは全部を隠して自分のために消費したり、悪意で財産目録に記載しなかったりすること

相続する遺産のうちマイナス財産が多く「相続放棄」したい場合やプラス財産・マイナス財産がいくらあるのかが不明な場合は「限定承認」という手続きもありますが、法定単純承認があると認められると、これらの手続きができなくなってしまいます。したがって、「相続の開始を知った時から」3か月以内は、法定単純承認にあたる行為をしないように注意が必要です。

手続きの内容など専門家である弁護士のアドバイスが有益です。
是非お気軽にご相談ください。
弁護士による無料相談はこちら。初回面談2時間まで無料です




*相続する遺産の多くがマイナス財産の場合「相続放棄」という手続きもあります。
「相続放棄」について詳しくはこちら

*プラス財産・マイナス財産がいくらあるのかが不明な場合は「限定承認」という手続きもあります。
「限定承認」について詳しくはこちら

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