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2014/03/25

限定承認について

Q父が亡くなり遺産を相続することになりましたが、遺産も(プラス財産)負債(マイナス財産)もあります。
どのくらいあるのか不明で、相続放棄はしたくありません。どうしたらいいのでしょうか。


A.「限定承認」という手続きがあります。

「限定承認」とは、プラス財産の範囲内で相続を承認するというものです。
この手続きを行うと、プラス財産の範囲内でマイナス財産を処分し、プラス財産が残った場合は、そのプラス財産を相続します。
マイナス財産のほうがプラス財産を上回った場合、上回った分を相続人が負担することはありません。

しかし、相続人が複数いる場合相続人全員で限定承認を行わなければならず一人でも「単純承認」をすると限定承認はできません。「相続放棄」の場合は、相続人ごとの手続きが可能です。

限定承認をするには、財産目録を作成して家庭裁判所に申述することが必要です。
また「相続の開始を知った時から」3か月以内に家庭裁判所に申し出ないと認めらません
(被相続人の死亡時からではありません)。

家庭裁判所へ申述するには、財産目録の作成や戸籍謄本等をそろえる必要があり、また相続の開始を知った時から3か月以内に申述する必要があります。
限定承認手続きの代理も承っておりますので是非お気軽にご相談ください。


弁護士による無料相談はこちら。初回面談2時間まで無料です

*相続する遺産の多くがマイナス財産の場合「相続放棄」という手続きもあります。
「相続放棄」について詳しくはこちら

*相続するつもりがなかったが相続承認とみなされてしまう場合として「法定単純承認」という規定があります。
「法定単純承認」について詳しくはこちら 

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