相続放棄について
Q父が亡くなり、遺産を相続することになりましたが借金がたくさんあります。
相続しなければならないのでしょうか。また借金を返さないといけないのでしょうか。
A.「相続放棄」という手続きを家庭裁判所で行えば、借金の相続や返済をしないですみます。
「相続放棄」とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切引き継がないことです。
相続財産の中には、遺産(=プラス財産)だけではなく、負債(=マイナス財産)も含まれます。
マイナス財産も相続してしまうと相続人は支払の義務が生じてしまうので相続放棄は債務を免れるメリットがあります。
他にも、相続人と被相続人とが生前に交流がないなどの理由で相続人が相続を希望しなかったりする場合も、相続放棄がなされることが多いです。
相続放棄をするには、「相続の開始を知った時から」3か月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。
(被相続人の死亡時からではありません)。放棄の申し出が家庭裁判所に受理されると相続人は最初から相続人ではなかったことになります。
そのため、代襲相続も発生しません(相続人の子、つまり孫が相続人になることはなくなります)。
相続放棄は他の相続人との協議も同意も要らず相続人が単独でおこなうことができます。ですが「相続放棄」を一度決めてしまうとたとえ3か月以内でも取消はできないので注意が必要です。
家庭裁判所へ放棄の申述をするには、戸籍謄本等の資料をそろえる必要があり、また相続の開始を知った時から3か月以内にする必要があります。このような相続放棄手続きの代理も承っておりますので是非お気軽にご相談ください。
弁護士による無料相談はこちら。初回面談2時間まで無料です。
*プラス財産・マイナス財産がいくらあるのかが不明な場合は「限定承認」という手続きもあります。
「限定承認」について詳しくはこちら
*相続するつもりがなかったが相続承認とみなされてしまう場合として「法定単純承認」という規定があります。
「法定単純承認」について詳しくはこちら
相続しなければならないのでしょうか。また借金を返さないといけないのでしょうか。
A.「相続放棄」という手続きを家庭裁判所で行えば、借金の相続や返済をしないですみます。
「相続放棄」とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切引き継がないことです。
相続財産の中には、遺産(=プラス財産)だけではなく、負債(=マイナス財産)も含まれます。
マイナス財産も相続してしまうと相続人は支払の義務が生じてしまうので相続放棄は債務を免れるメリットがあります。
他にも、相続人と被相続人とが生前に交流がないなどの理由で相続人が相続を希望しなかったりする場合も、相続放棄がなされることが多いです。
相続放棄をするには、「相続の開始を知った時から」3か月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。
(被相続人の死亡時からではありません)。放棄の申し出が家庭裁判所に受理されると相続人は最初から相続人ではなかったことになります。
そのため、代襲相続も発生しません(相続人の子、つまり孫が相続人になることはなくなります)。
相続放棄は他の相続人との協議も同意も要らず相続人が単独でおこなうことができます。ですが「相続放棄」を一度決めてしまうとたとえ3か月以内でも取消はできないので注意が必要です。
家庭裁判所へ放棄の申述をするには、戸籍謄本等の資料をそろえる必要があり、また相続の開始を知った時から3か月以内にする必要があります。このような相続放棄手続きの代理も承っておりますので是非お気軽にご相談ください。
弁護士による無料相談はこちら。初回面談2時間まで無料です。
*プラス財産・マイナス財産がいくらあるのかが不明な場合は「限定承認」という手続きもあります。
「限定承認」について詳しくはこちら
*相続するつもりがなかったが相続承認とみなされてしまう場合として「法定単純承認」という規定があります。
「法定単純承認」について詳しくはこちら
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