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2014/03/04

特別受益について

Q;父の遺産が2000万円、相続人は子供である兄と弟の2人であり、兄が生前父から1000万円の贈与を受けていた場合、兄弟二人の相続分はどうなりますか。


A;兄が500万円、弟が1500万円になります。

・生前に被相続人から受けた贈与や、遺言で受けた贈与などを特別受益といいます。公平性を保つために、被相続人から得た利益分を相続開始時の相続財産に加算する計算を行います。このことを「特別受益の持戻し」といいます。

・特別受益を加えたものを「みなし相続財産」といい「みなし財産」をもとに各相続人の取得すべき相続分を算出し、特別受益のある相続人についてはその価額を控除してその者の相続分を算出します。上の例ですと、


(現在の遺産)2000万円+(兄への生前贈与)1000万円=(みなし財産)3000万

(みなし財産)3000万円×(兄の法定相続分)1/2=(兄の相続分)1500万円
(みなし財産)3000万円×(弟の法定相続分)1/2=(弟の相続分)1500万円

(兄の相続分)1500万円-(兄への生前贈与)1000万円= 500万円
(弟の相続分)1500万円-(弟への生前贈与)   0万円=1500万円

最終的に兄は500万円、弟は1500万円の相続となります。

特別利益の対象となるものは、物や、権利、生前又は没後の被相続人から贈与を受けた財産的利益です。これには時効はありません。何十年前に得た利益でも特別受益の対象となります。ただし、お小遣いなどの金額が少額なものなどは該当しません。
また、被相続人の保険金については意見が分かれます。
保険金をすべて持ち戻しにすると、特定の者を保険金受取人とした被相続人の意思に反するかもしれません。死亡時の保険金の額、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどで持ち戻しをするかどうか判断されます。
特別受益の対象や、それに伴う計算方法など専門家である弁護士に是非お気軽にご相談ください。

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