公正証書遺言について
Q公正証書遺言はどのような手順でつくりますか。手数料はどのくらいですか
A. 事前に内容について公証役場と打ち合わせをし遺言書の原案などをFAX等でやりとりします。
案が固まったら、後日、遺言者と証人とで公証役場に行って公証人の指導のもと遺言書を作成し、遺言者及び証人2名がその内容について確認し署名押印をします。最後に公証人も署名押印します。なお、相続人や遺贈を受ける人、その配偶者や子、未成年者は証人になれません。
遺言者が入院などしていて公証役場にいけない場合は、公証人が遺言者のもとに出向いて作成することもあります。(手数料,公証人の日当と,現地までの交通費がかかります。)
作成された公正証書遺言の原本は公証役場で保管され、遺言者には同じものが正本として交付されます。
手数料は、遺言の目的たる財産の価額に対応する形で、その手数料が、下記のとおり定められています。
(目的財産の価額) (手数料の額)
100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 11000円
1000万円まで 17000円
3000万円まで 23000円
5000万円まで 29000円
1億円まで 43000円
1億円を超える部分については
1億円を超え3億円まで 5000万円毎に 1万3000円
3億円を超え10億円まで5000万円毎に 1万1000円
10億円を超える部分 5000万円毎に 8000円
がそれぞれ加算されます。
財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめてその価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して当該遺言書全体の手数料を算出します。
公正証書遺言は、事前に原案を作成して公証役場とやりとりをするなど、原案の作成には一定の相続に関する法律知識が必要です。作成にあたっては専門家である弁護士のアドバイスが有益です。
公正証書遺言の作成について、是非お気軽にご相談ください。
弁護士による無料相談はこちら。初回面談2時間まで無料です。
A. 事前に内容について公証役場と打ち合わせをし遺言書の原案などをFAX等でやりとりします。
案が固まったら、後日、遺言者と証人とで公証役場に行って公証人の指導のもと遺言書を作成し、遺言者及び証人2名がその内容について確認し署名押印をします。最後に公証人も署名押印します。なお、相続人や遺贈を受ける人、その配偶者や子、未成年者は証人になれません。
遺言者が入院などしていて公証役場にいけない場合は、公証人が遺言者のもとに出向いて作成することもあります。(手数料,公証人の日当と,現地までの交通費がかかります。)
作成された公正証書遺言の原本は公証役場で保管され、遺言者には同じものが正本として交付されます。
手数料は、遺言の目的たる財産の価額に対応する形で、その手数料が、下記のとおり定められています。
(目的財産の価額) (手数料の額)
100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 11000円
1000万円まで 17000円
3000万円まで 23000円
5000万円まで 29000円
1億円まで 43000円
1億円を超える部分については
1億円を超え3億円まで 5000万円毎に 1万3000円
3億円を超え10億円まで5000万円毎に 1万1000円
10億円を超える部分 5000万円毎に 8000円
がそれぞれ加算されます。
財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめてその価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して当該遺言書全体の手数料を算出します。
公正証書遺言は、事前に原案を作成して公証役場とやりとりをするなど、原案の作成には一定の相続に関する法律知識が必要です。作成にあたっては専門家である弁護士のアドバイスが有益です。
公正証書遺言の作成について、是非お気軽にご相談ください。
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