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2014/02/27

遺言書の検認について

Q:遺言書の検認とはどのようなものですか。どのような場合に必要になりますか。

A;公正証書遺言以外の遺言書は、書き換えられたり偽造されたりする可能性があるため、相続開始後すぐに、遺言書の現状を保全する必要があります。
そこで、遺言書の保管者や発見者は、相続開始を知ったあと、遅滞なく家庭裁判所に遺言書を提出して検認の請求をしなければなりません。
遺言書の保全は家庭裁判所で申立人(又は代理人)、相続人、調査官、裁判官の立ち合いのもと、遺言書の形状やどういった内容が書かれているのかを確認するという方法で行われます。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
遺言は封をしてあるものは開封せずに提出してください
(開けると5万円以下の過料です)
被相続人の最後の住所地又は相続開始地である家庭裁判所に申立てください。
必要書類は
・遺言書検認申立書
・当事者目録
・遺言者の出生時~死亡時までのすべての戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本

です。

遺言書の検認について是非お気軽にご相談ください。

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