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2015/06/25

遺言書の代襲相続について

Q.父Aが「子Bに遺産を相続させる」という遺言書を作成しましたが、
父Aよりも子Bが先に亡くなった場合、「子Bの子」が代襲相続するのでしょうか。


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原則代襲相続はされません。

「Bが私より先に死亡したらその子へ相続させる」などの記載
もしくは特段の事情が読み取れれば代襲はされますが原則代襲はされません。

平成23年2月22日最高裁判例は、
一般に遺言をする者は推定相続人との身分関係及び生活関係、各推定相続人の現在及び将来の生活状況及び資産その他の経済力、特定の不動産その他の遺産についての特定の推定相続人の関わりあいの有無、程度等諸般の事情を考慮して遺言をするものであるため、「相続させる」旨の遺言をした遺言者は遺言時における特定の推定相続人に当該遺産を取得させる意思を有するにとどまるものと解される。
よって当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り代襲はされないと判示しています。

遺言書や遺産分割は専門家である弁護士に相談されるのが有益です。
是非お気軽にご相談ください。

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2015/06/03

遺留分減殺請求の行使期間

Q:遺留分減殺請求は、いつまでに行使する必要がありますか。


A:相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から

  1年以内にする必要があります。

    また、上記のように遺贈があったことを知らなくとも、相続開

  始の時から10年を経過すると、できなくなります。

  (民法1042条)
 
   たとえば、相続人が、遺言で自分の遺留分が侵害されていることを

  知ったにもかかわらず、1年間何もしなければ、以後、減殺請求権を

行使することはできなくなります(時効消滅)。

   また、被相続人が亡くなって、相続が開始してから10年が経過して

しまった場合も、減殺請求はできなくなります。

   ですので、侵害を知った場合は、まずは、内容証明郵便で早めに、

減殺請求の意思表示をしておくことが大切です。一度請求をしておけば、

あとはゆっくりじっくりと交渉や調停、訴訟などを行うことができます。

 
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