任意後見について教えてください。
まだまだ元気ですが、将来認知症などになったとき不安です。
今のうちから備えておくことはできるのでしょうか。
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任意後見という制度があります。
任意後見制度とは、平成12年4月にできた比較的新しい制度です。
あらかじめ後見人となってもらう人と公証役場において「任意後見契約公正証書」を作成し
本人の判断能力が不十分になったとき、その契約に従って任意後見人が本人を援助する制度です。
ご本人が元気なうちに、「いざとなったらこの人に任せたい」という人を自分の意思で選んでおくことができるのです。
そして、あとで述べる見守り契約とあわせることで、「いざ」という時期がいつかも、
適切にその人に判断してもらえるのです。
効力発生時期:本人の判断能力が不十分になったときに、本人、配偶者、本人の四親等内の親族、
任意後見人になることを引き受けた人のいずれかが家庭裁判所に申立を行い、
任意後見人が後見等事務を正しく行っているか問題はないか監督する人(=任意後見監督人)を別途選任します。
選任された時点から任意後見契約の効力が生じます。
後見人のできること:選任後、任意後見人は任意後見監督人の監督の下に契約で定められた
特定の法律行為を本人に代わって行うことができます。
任意後見人の職務は委任者の事情により異なりますが預貯金の管理等多岐にわたります。
当事務所では:弁護士が任意後見人となる任意後見契約を扱っております。
契約後、本人の判断能力が不十分になった時点で弁護士が任意後見人として財産等の管理を行います。
また、判断能力の状況を確認するために別途見守り契約を結び定期的に弁護士がご連絡や訪問を致します。
さらに、ご自身のお葬式や永代供養など、死後の事務委任についても弁護士に委任して頂ければ
ご生前の意思に沿った手続き、処理をさせて頂きます
任意後見は専門家である弁護士に相談されるのが有益です。
是非お気軽にご相談ください。
弁護士による無料相談はこちら。初回面談2時間まで無料です。
エルピス総合法律事務所
無料法律相談
今のうちから備えておくことはできるのでしょうか。
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任意後見という制度があります。
任意後見制度とは、平成12年4月にできた比較的新しい制度です。
あらかじめ後見人となってもらう人と公証役場において「任意後見契約公正証書」を作成し
本人の判断能力が不十分になったとき、その契約に従って任意後見人が本人を援助する制度です。
ご本人が元気なうちに、「いざとなったらこの人に任せたい」という人を自分の意思で選んでおくことができるのです。
そして、あとで述べる見守り契約とあわせることで、「いざ」という時期がいつかも、
適切にその人に判断してもらえるのです。
効力発生時期:本人の判断能力が不十分になったときに、本人、配偶者、本人の四親等内の親族、
任意後見人になることを引き受けた人のいずれかが家庭裁判所に申立を行い、
任意後見人が後見等事務を正しく行っているか問題はないか監督する人(=任意後見監督人)を別途選任します。
選任された時点から任意後見契約の効力が生じます。
後見人のできること:選任後、任意後見人は任意後見監督人の監督の下に契約で定められた
特定の法律行為を本人に代わって行うことができます。
任意後見人の職務は委任者の事情により異なりますが預貯金の管理等多岐にわたります。
当事務所では:弁護士が任意後見人となる任意後見契約を扱っております。
契約後、本人の判断能力が不十分になった時点で弁護士が任意後見人として財産等の管理を行います。
また、判断能力の状況を確認するために別途見守り契約を結び定期的に弁護士がご連絡や訪問を致します。
さらに、ご自身のお葬式や永代供養など、死後の事務委任についても弁護士に委任して頂ければ
ご生前の意思に沿った手続き、処理をさせて頂きます
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