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2015/04/28

任意後見について教えてください。

まだまだ元気ですが、将来認知症などになったとき不安です。
今のうちから備えておくことはできるのでしょうか。
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任意後見という制度があります。
任意後見制度とは、平成12年4月にできた比較的新しい制度です。
あらかじめ後見人となってもらう人と公証役場において「任意後見契約公正証書」を作成し
本人の判断能力が不十分になったとき、その契約に従って任意後見人が本人を援助する制度
です。
ご本人が元気なうちに、「いざとなったらこの人に任せたい」という人を自分の意思で選んでおくことができるのです。
そして、あとで述べる見守り契約とあわせることで、「いざ」という時期がいつかも、
適切にその人に判断してもらえるのです。

効力発生時期:本人の判断能力が不十分になったときに、本人、配偶者、本人の四親等内の親族、
任意後見人になることを引き受けた人のいずれかが家庭裁判所に申立を行い、
任意後見人が後見等事務を正しく行っているか問題はないか監督する人(=任意後見監督人)を別途選任します。
選任された時点から任意後見契約の効力が生じます。

後見人のできること:選任後、任意後見人は任意後見監督人の監督の下に契約で定められた
特定の法律行為を本人に代わって行うことができます。
任意後見人の職務は委任者の事情により異なりますが預貯金の管理等多岐にわたります。

当事務所では:弁護士が任意後見人となる任意後見契約を扱っております。
契約後、本人の判断能力が不十分になった時点で弁護士が任意後見人として財産等の管理を行います。
また、判断能力の状況を確認するために別途見守り契約を結び定期的に弁護士がご連絡や訪問を致します。
さらに、ご自身のお葬式や永代供養など、死後の事務委任についても弁護士に委任して頂ければ
ご生前の意思に沿った手続き、処理をさせて頂きます

任意後見は専門家である弁護士に相談されるのが有益です。
是非お気軽にご相談ください。
弁護士による無料相談はこちら。初回面談2時間まで無料です。

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2015/04/01

Q 遺産収益について

Q 遺産収益について
Aは賃料30万の家を貸していましたが亡くなりました。
相続人である長男B及び次男Cは、Aの死後3か月後に遺産分割協議を行い最終的に家はBのものになりました。
その3か月間の賃料は誰のものになるのでしょうか。

①Aさんの遺産として遺産分割する。
②Bが家を相続したので3か月間遡って賃料もBのものとなる。
③3か月間は相続人であるB及びCの共有状態であるから30万×3か月=90万を2人で分ける。すなわち各自45万円ずつ分割して取得する。

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正解は、③です。

①につき
Aさんの遺産としては扱うことができません。
Aさんの遺産分割の対象となるのは死亡時までにAさんに帰属していた財産です。

②につき、
Bが相続したとしても3か月間遡りBのものになることはありません。遺産分割には遡及効があるとされていますが(民法909条)、最高裁は後述の通り、遺産分割によって家を遡及的に取得するとしても、遺産分割までに生じた果実たる賃料の扱いはこれとは別個のものとしました。

③につき、
死亡時~遺産分割までの間、遺産は共同相続人の共有に属するので、その共有財産を使用管理して収取される賃料は、遺産とは別個の財産であって、2人で分けなければなりません。各自の相続分に応じて分割債権となりますので、BCが均等に分割することになります。

平成17年9月8日最高裁判例は
・遺産から生じる収益は遺産とは別個の財産である
・相続開始から遺産分割までの間、遺産は共同相続人の共有に属するものであるから、そこから生じる収益は原則共同相続人が相続分に従って分割単独債権として確定的に取得する。
・その後になされた遺産分割の効力たる遡及効を受けない。

と判示しています。

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