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2015/03/13

特別縁故者とは?

相続人がいない場合、「相続財産管理人」*1により相続人の調査が行われます。

「相続権主張の催告」(相続人があるならば一定の期間内(六か月以上)にその権利を主張すべき旨)の官報公告がされ、その公告期間満了の時点でも相続人が現れず、相続人の不存在が確定した場合、
特別縁故者
(被相続人と生計を共にしていた者、被相続人の療養看護に努めた者または被相続人と特別の縁故があった者)
は財産分与の請求をすることができます

*1「相続財産管理人」
被相続人の債権者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者、検察官などが家庭裁判所に申立を行い、その地域の弁護士が選任されます。


特別縁故者に財産分与をする旨の審判が出たら、相続財産管理人から分与されるべき財産の引き継ぎを受けます。
特別縁故者の財産分与請求は、相続人の捜索の公告の期間満了後3か月以内に申立なければなりません。

財産分与審判申立手続きは
①申立人(特別縁故者。特別縁故者に対してのみ財産分与される)

②管轄
被相続人の最後の住所地の管轄をする家庭裁判所

③申立費用
費用(収入印紙)800円分

④必要書類
申立書
被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍・除籍・原戸籍
申立人の戸籍謄本・住民票
代理人が申立をする場合は委任状

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