相続の割合について教えてください。
エルピス総合法律事務所
相続の割合について教えてください。
被相続人が亡くなり財産を相続する際、民法によって相続人、相続範囲、順位、割合が定められています。
例えば、
①配偶者のみの場合
配偶者が全て相続します。
②配偶者と子(代襲相続人)の場合
配偶者1/2 子1/2
③配偶者と直系尊属(父母、祖父母等)の場合
配偶者2/3 直系尊属1/3
④配偶者と兄弟姉妹(代襲)の場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(代襲相続)1/4
となります。
配偶者は必ず優先され、③番のように被相続人と配偶者間に子がいない場合は直系尊属として親・祖父母が相続人となります。直系尊属がいないときに、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
[ポイント]
1) 代襲相続とは、本来の相続人が死亡・欠格・排除されるとその子→その子→…が本来の相続人に代わってその相続分を相続することをいいます。代襲相続人となれるのは、被相続人の直系卑属(孫、ひ孫、やしゃ孫…)です。
被相続人の兄弟姉妹の場合は、その子までとなります
(つまり被相続人の甥姪まで。再代襲はない。)。
相続人が相続放棄をした場合には、代襲相続は起こりません。
例えば負債が大きいからという理由で相続人が相続放棄をしたのに、その子どもにさらに負債を相続させるのは妥当ではないからです。
2) 被相続人の配偶者は常に相続人となりますが、内縁の妻には相続権はありません。
3) 非嫡出子(法律上の婚姻から生まれていない子)は、法改正前では嫡出子(法律上の婚姻から生まれた子)の1/2でしたが、平成25年9月4日の最高裁判所の違憲決定を受けて法改正がなされ、現在は嫡出子の相続分と同等です。
4) 兄弟姉妹が数人おり父母の一方を同じくする(半血)兄弟姉妹の相続分は両親を同じくする(全血)兄弟姉妹の相続分の2/1です。
5) 養子は、実子と同じ相続分となります。
6) 配偶者の子(連れ子)は相続人ではなく、養子縁組をしない限り相続権はありません
(詳しくは相続の事例をご覧下さい。)
遺産分割や相続人の調査など専門家である弁護士に相談されるのが有益です。
是非お気軽にご相談ください。
弁護士による無料相談はこちら。初回面談2時間まで無料です。
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相続の割合について教えてください。
被相続人が亡くなり財産を相続する際、民法によって相続人、相続範囲、順位、割合が定められています。
例えば、
①配偶者のみの場合
配偶者が全て相続します。
②配偶者と子(代襲相続人)の場合
配偶者1/2 子1/2
③配偶者と直系尊属(父母、祖父母等)の場合
配偶者2/3 直系尊属1/3
④配偶者と兄弟姉妹(代襲)の場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(代襲相続)1/4
となります。
配偶者は必ず優先され、③番のように被相続人と配偶者間に子がいない場合は直系尊属として親・祖父母が相続人となります。直系尊属がいないときに、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
[ポイント]
1) 代襲相続とは、本来の相続人が死亡・欠格・排除されるとその子→その子→…が本来の相続人に代わってその相続分を相続することをいいます。代襲相続人となれるのは、被相続人の直系卑属(孫、ひ孫、やしゃ孫…)です。
被相続人の兄弟姉妹の場合は、その子までとなります
(つまり被相続人の甥姪まで。再代襲はない。)。
相続人が相続放棄をした場合には、代襲相続は起こりません。
例えば負債が大きいからという理由で相続人が相続放棄をしたのに、その子どもにさらに負債を相続させるのは妥当ではないからです。
2) 被相続人の配偶者は常に相続人となりますが、内縁の妻には相続権はありません。
3) 非嫡出子(法律上の婚姻から生まれていない子)は、法改正前では嫡出子(法律上の婚姻から生まれた子)の1/2でしたが、平成25年9月4日の最高裁判所の違憲決定を受けて法改正がなされ、現在は嫡出子の相続分と同等です。
4) 兄弟姉妹が数人おり父母の一方を同じくする(半血)兄弟姉妹の相続分は両親を同じくする(全血)兄弟姉妹の相続分の2/1です。
5) 養子は、実子と同じ相続分となります。
6) 配偶者の子(連れ子)は相続人ではなく、養子縁組をしない限り相続権はありません
(詳しくは相続の事例をご覧下さい。)
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