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2014/03/25

法定単純承認について

Q父の遺産を放棄しようか迷っていますが、放棄ができる3ヶ月の期間内に注意しなければならないことはありますか


A.「法定単純承認」という規定があり、財産の処分などの一定の行為を行うと、
単純承認をしたものとみなされ、放棄ができなくなります。

法定単純承認とは、単純承認をするつもりがなくても(相続人が相続することの意思表示をしなくても)以下の行為をすることで単純承認したものとみなされることをいいます。

①財産の一部または全部を処分すること
②熟慮期間内に限定承認もしくは相続放棄の手続きをしないこと
③限定承認や相続放棄手続きをした後であったとしても、被相続人の財産の一部もしくは全部を隠して自分のために消費したり、悪意で財産目録に記載しなかったりすること

相続する遺産のうちマイナス財産が多く「相続放棄」したい場合やプラス財産・マイナス財産がいくらあるのかが不明な場合は「限定承認」という手続きもありますが、法定単純承認があると認められると、これらの手続きができなくなってしまいます。したがって、「相続の開始を知った時から」3か月以内は、法定単純承認にあたる行為をしないように注意が必要です。

手続きの内容など専門家である弁護士のアドバイスが有益です。
是非お気軽にご相談ください。
弁護士による無料相談はこちら。初回面談2時間まで無料です




*相続する遺産の多くがマイナス財産の場合「相続放棄」という手続きもあります。
「相続放棄」について詳しくはこちら

*プラス財産・マイナス財産がいくらあるのかが不明な場合は「限定承認」という手続きもあります。
「限定承認」について詳しくはこちら

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2014/03/25

限定承認について

Q父が亡くなり遺産を相続することになりましたが、遺産も(プラス財産)負債(マイナス財産)もあります。
どのくらいあるのか不明で、相続放棄はしたくありません。どうしたらいいのでしょうか。


A.「限定承認」という手続きがあります。

「限定承認」とは、プラス財産の範囲内で相続を承認するというものです。
この手続きを行うと、プラス財産の範囲内でマイナス財産を処分し、プラス財産が残った場合は、そのプラス財産を相続します。
マイナス財産のほうがプラス財産を上回った場合、上回った分を相続人が負担することはありません。

しかし、相続人が複数いる場合相続人全員で限定承認を行わなければならず一人でも「単純承認」をすると限定承認はできません。「相続放棄」の場合は、相続人ごとの手続きが可能です。

限定承認をするには、財産目録を作成して家庭裁判所に申述することが必要です。
また「相続の開始を知った時から」3か月以内に家庭裁判所に申し出ないと認めらません
(被相続人の死亡時からではありません)。

家庭裁判所へ申述するには、財産目録の作成や戸籍謄本等をそろえる必要があり、また相続の開始を知った時から3か月以内に申述する必要があります。
限定承認手続きの代理も承っておりますので是非お気軽にご相談ください。


弁護士による無料相談はこちら。初回面談2時間まで無料です

*相続する遺産の多くがマイナス財産の場合「相続放棄」という手続きもあります。
「相続放棄」について詳しくはこちら

*相続するつもりがなかったが相続承認とみなされてしまう場合として「法定単純承認」という規定があります。
「法定単純承認」について詳しくはこちら 

2014/03/25

相続放棄について

Q父が亡くなり、遺産を相続することになりましたが借金がたくさんあります。
相続しなければならないのでしょうか。また借金を返さないといけないのでしょうか。



A.「相続放棄」という手続きを家庭裁判所で行えば、借金の相続や返済をしないですみます。

「相続放棄」とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切引き継がないことです。
相続財産の中には、遺産(=プラス財産)だけではなく、負債(=マイナス財産)も含まれます。
マイナス財産も相続してしまうと相続人は支払の義務が生じてしまうので相続放棄は債務を免れるメリットがあります。
他にも、相続人と被相続人とが生前に交流がないなどの理由で相続人が相続を希望しなかったりする場合も、相続放棄がなされることが多いです。

相続放棄をするには、「相続の開始を知った時から」3か月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。
(被相続人の死亡時からではありません)。放棄の申し出が家庭裁判所に受理されると相続人は最初から相続人ではなかったことになります。
そのため、代襲相続も発生しません(相続人の子、つまり孫が相続人になることはなくなります)。
相続放棄は他の相続人との協議も同意も要らず相続人が単独でおこなうことができます。ですが「相続放棄」を一度決めてしまうとたとえ3か月以内でも取消はできないので注意が必要です。

家庭裁判所へ放棄の申述をするには、戸籍謄本等の資料をそろえる必要があり、また相続の開始を知った時から3か月以内にする必要があります。このような相続放棄手続きの代理も承っておりますので是非お気軽にご相談ください。

弁護士による無料相談はこちら。初回面談2時間まで無料です




*プラス財産・マイナス財産がいくらあるのかが不明な場合は「限定承認」という手続きもあります。
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*相続するつもりがなかったが相続承認とみなされてしまう場合として「法定単純承認」という規定があります。
「法定単純承認」について詳しくはこちら 
2014/03/04

寄与分について

Q;父親の遺産が1000万円あり、相続人がその子供である兄と弟のみの2人ですが、兄が、父親の療養看護に努めたことにより職業的援助費用(介護費用)として300万円の支出を免れました。この場合の兄弟の相続分はどうなりますか。

A;兄は650万円、弟は350万円となります。

・相続人が、被相続人の生前、被相続人の財産を増やすこと、もしくは財産が減ることを防止するのに貢献した場合(相続人である子が被相続人である親の事業を手伝っていたなど)や、被相続人の看護などに貢献した場合(被相続人の介護を続けていたなど)、その貢献分を「寄与分」と言います。
寄与をした相続人(=特別寄与者といいます)は、この寄与分を法定相続分とは別枠で貢献した分の遺産を受け取ることができます。ただし、寄与分は、相続財産から遺贈を控除した残額を超えることはできません。

寄与分が決まると、相続財産から寄与分を控除した額を分割し、寄与した相続人は寄与分と相続分の合計額を相続できます。
上記例では、

兄の寄与分は300万円となります。
1000万円から300万円を差し引いた700万円を兄と弟で分けることになります。

法定相続分はそれぞれ1/2なので
兄:700万円×1/2=(相続分)350万円
弟:700万円×1/2=(相続分)350万円

兄:(相続分)350万円+(寄与分)300万円=(実際に受けとる額)650万円
弟:(相続分)350万円+(寄与分)  0万円=(実際に受けとる額)350万円

となります。
寄与分は相続人全員での協議で決まり、協議で決まらなければ家庭裁判所において調停や審判の申立をします。寄与分は相続人間の不公平を修正する制度なので、単独で申立は不可です。遺産分割の調停・審判の申立に付随して申し立てる必要があります。
どれだけの寄与をしたかということを、具体的に遺言のかたちで残しておいてもらうと立証しやすくなるでしょう。

相続人との協議、調停や申立、遺言書の書き方などは専門家である弁護士にご相談されることをお勧め致します。

弁護士による無料相談はこちら。初回面談2時間まで無料です
2014/03/04

特別受益について

Q;父の遺産が2000万円、相続人は子供である兄と弟の2人であり、兄が生前父から1000万円の贈与を受けていた場合、兄弟二人の相続分はどうなりますか。


A;兄が500万円、弟が1500万円になります。

・生前に被相続人から受けた贈与や、遺言で受けた贈与などを特別受益といいます。公平性を保つために、被相続人から得た利益分を相続開始時の相続財産に加算する計算を行います。このことを「特別受益の持戻し」といいます。

・特別受益を加えたものを「みなし相続財産」といい「みなし財産」をもとに各相続人の取得すべき相続分を算出し、特別受益のある相続人についてはその価額を控除してその者の相続分を算出します。上の例ですと、


(現在の遺産)2000万円+(兄への生前贈与)1000万円=(みなし財産)3000万

(みなし財産)3000万円×(兄の法定相続分)1/2=(兄の相続分)1500万円
(みなし財産)3000万円×(弟の法定相続分)1/2=(弟の相続分)1500万円

(兄の相続分)1500万円-(兄への生前贈与)1000万円= 500万円
(弟の相続分)1500万円-(弟への生前贈与)   0万円=1500万円

最終的に兄は500万円、弟は1500万円の相続となります。

特別利益の対象となるものは、物や、権利、生前又は没後の被相続人から贈与を受けた財産的利益です。これには時効はありません。何十年前に得た利益でも特別受益の対象となります。ただし、お小遣いなどの金額が少額なものなどは該当しません。
また、被相続人の保険金については意見が分かれます。
保険金をすべて持ち戻しにすると、特定の者を保険金受取人とした被相続人の意思に反するかもしれません。死亡時の保険金の額、被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどで持ち戻しをするかどうか判断されます。
特別受益の対象や、それに伴う計算方法など専門家である弁護士に是非お気軽にご相談ください。

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