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2014/02/27

公正証書遺言について

Q公正証書遺言はどのような手順でつくりますか。手数料はどのくらいですか

A. 事前に内容について公証役場と打ち合わせをし遺言書の原案などをFAX等でやりとりします。
案が固まったら、後日、遺言者と証人とで公証役場に行って公証人の指導のもと遺言書を作成し、遺言者及び証人2名がその内容について確認し署名押印をします。最後に公証人も署名押印します。なお、相続人や遺贈を受ける人、その配偶者や子、未成年者は証人になれません。

遺言者が入院などしていて公証役場にいけない場合は、公証人が遺言者のもとに出向いて作成することもあります。(手数料,公証人の日当と,現地までの交通費がかかります。)

作成された公正証書遺言の原本は公証役場で保管され、遺言者には同じものが正本として交付されます。

手数料は、遺言の目的たる財産の価額に対応する形で、その手数料が、下記のとおり定められています。
   (目的財産の価額)   (手数料の額)
    100万円まで     5000円
    200万円まで     7000円
    500万円まで    11000円
   1000万円まで    17000円
   3000万円まで    23000円
   5000万円まで    29000円
      1億円まで    43000円

1億円を超える部分については
 1億円を超え3億円まで 5000万円毎に 1万3000円
 3億円を超え10億円まで5000万円毎に 1万1000円
 10億円を超える部分  5000万円毎に   8000円
がそれぞれ加算されます。

 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめてその価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して当該遺言書全体の手数料を算出します。

公正証書遺言は、事前に原案を作成して公証役場とやりとりをするなど、原案の作成には一定の相続に関する法律知識が必要です。作成にあたっては専門家である弁護士のアドバイスが有益です。
公正証書遺言の作成について、是非お気軽にご相談ください。

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2014/02/27

遺言書の検認について

Q:遺言書の検認とはどのようなものですか。どのような場合に必要になりますか。

A;公正証書遺言以外の遺言書は、書き換えられたり偽造されたりする可能性があるため、相続開始後すぐに、遺言書の現状を保全する必要があります。
そこで、遺言書の保管者や発見者は、相続開始を知ったあと、遅滞なく家庭裁判所に遺言書を提出して検認の請求をしなければなりません。
遺言書の保全は家庭裁判所で申立人(又は代理人)、相続人、調査官、裁判官の立ち合いのもと、遺言書の形状やどういった内容が書かれているのかを確認するという方法で行われます。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
遺言は封をしてあるものは開封せずに提出してください
(開けると5万円以下の過料です)
被相続人の最後の住所地又は相続開始地である家庭裁判所に申立てください。
必要書類は
・遺言書検認申立書
・当事者目録
・遺言者の出生時~死亡時までのすべての戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本

です。

遺言書の検認について是非お気軽にご相談ください。

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2014/02/27

遺言書の種類

Q「遺言書を作成したいのですが、どのような種類の遺言がありますか。」 

A 通常の遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
また、それ以外に特別方式の遺言もあります。

1.自筆証書遺言について
遺言者が全文・日付・氏名を自署し、押印するものでありこちらが一番費用も手間もかかりません。しかし一部でもワープロの使用があったり、押印がされていなかったり、日付がないまたは「○月吉日」など日が確定できなかったりするなど少しでも不備があると無効となってしまいます。また筆跡や形式具備を争われやすく、家庭裁判所での検認の手続も必要です。
(検認について詳しくはこちら)

2.公正証書遺言について
遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、それを公証人が公正証書として作成するもので、自筆証書遺言のように形式面については争われにくいです。検認も不要です。手数料を公証役場に納める必要がありますが、原本を公証役場で保管しますので、後日の紛争を防止するには公正証書遺言が一番確実でおすすめです。
(公正証書遺言の手順・手数料について詳しくはこちら)

3.秘密証書遺言
まず、遺言者が遺言書を作成しこれに署名押印します。次に、それを封じ、遺言書に用いたのと同じ印章で封印します。そして封印した封書を公証人に提出し、公証人等が封紙に署名押印を行い、遺言者の遺言であることが間違いないことを明確にします。遺言者の署名押印が遺言書にあれば、本文はワープロ、代書でも可です。公正証書遺言より費用が安い(定額で1万1000円)点はメリットがありますが、家庭裁判所での検認は必要です。

4.特別方式の遺言について
疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもってその1人に遺言の趣旨を口授し筆記をさせることによって遺言することができます。その他、船舶遭難者、在船者、伝染病隔離者にも特別な方式が定められています。

遺言については、方式を誤ると無効になってしまったり、公証役場での手続きが煩雑だったりしますので、専門家のアドバイスのもとに作成されることをおすすめいたします。是非お気軽にご相談ください。


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2014/02/27

成年後見申立に必要な資料

Q「成年後見の申立てをするにはどのような資料が必要ですか」

A.申立書を提出する際には、本人の心身や生活の状況の分かる資料、財産・負債・収入・支出に関する資料が必要です。

必要書類
(1)申立書(申立費用として申立書に収入印紙800円を貼付します。)
(2)申立事情説明書
(3)親族関係図、本人または親族の同意書
(4)本人の財産目録(通帳写し、不動産があれば登記なども添付)
(5)本人の収支状況報告書
(6)後見人等候補者事情説明書
(7)診断書、診断書附票(本人の主治医が作成)
*(1)~(7)までは家庭裁判所に定型書式があります

(8)本人、後見人等候補者の
・「戸籍謄本、住民票(世帯全部、省略のないもの)又は戸籍の附票」(3か月以内)各1通
・「登記されてないことの証明書」(3か月以内) 各1通(法務局で取得できます。)

(9) 登記費用2600円及び切手(裁判所によって異なる)

なお、申立ができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族(詳しくは下記「四親等内の親族」をご参照ください)、成年後見人等、任意後見人、成年後見監督人等、検察官です。

弁護士が後見申立の代理(申立書・各種目録・説明書等の作成、戸籍・住民票・証明書等の取得もさせて頂きます)を行うこともできますので是非お気軽にご相談ください。

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注.「四親等内の親族」について
①親、祖父母、子、孫、ひ孫 
②兄弟姉妹、甥、姪
③おじ、おば、いとこ
④配偶者の親・子・兄弟姉妹

いとこの配偶者は親族に当たらないので申立不可


2014/02/27

遺産分割調停に提出する戸籍の範囲

Q:遺産分割調停に提出する戸籍の範囲について教えてください。

A:提出が必要な戸籍は、相続人の方がどのような方かによって違ってきます。

(ア)相続人が被相続人の配偶者・子・親の場合
 被相続人の出生時(被相続人の親の除籍謄本又は改製原戸籍等)から死亡までの連続した全戸籍謄本

(イ)相続人が(配偶者と)兄弟姉妹の場合
 (ア)のほかに,被相続人の父母の出生時(被相続人の父方祖父母及び母方祖父母の除籍謄本又は改製原戸籍等)から死亡までの連続した全戸籍謄本

(ウ)相続人のうちに子又は兄弟姉妹の代襲者が含まれる場合
 (ア)(イ)のいずれかで必要となる戸籍謄本に加えて,本来の相続人(子・又は兄弟姉妹)の出生時から死亡までの連続した全戸籍謄本

相続人の方が上記書類すべてを集めるのは大変かと思われます。
弁護士による戸籍調査を行い、書類の取得をさせて頂きますので是非お気軽にご相談ください。

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2014/02/27

遺産分割調停に提出する資料

Q. 遺産分割調停に提出する資料はどのようなものがありますか

A. 
①申立書 (*家庭裁判所 に書式があります。)
当事者目録、遺産目録(積極財産、消極財産含む)、相続関係図、申立の実情、特別受益目録

②被相続人の出生~死亡までの原戸籍・除籍謄本等戸籍類すべて(原本)
相続人が配偶者、子、親、兄弟姉妹、代襲者の場合必要となる戸籍がそれぞれ異なります。
詳しくは、必要戸籍をご参照ください

③被相続人の住民票除票(最後の住所地が記載されているもの)

④相続人全員の戸籍謄本及び住民票(3か月以内)

⑤相続財産に関する書類
・不動産登記簿謄本や登記事項証明書、固定資産評価証明書 (3か月以内)
・預貯金の通帳、証書の写し又は残高証明書
・株式の預かり証又は残高証明書
・自動車の登録事項証明書(写)又は車検証写し

⑥遺言書写し(遺言がある場合)

⑦代理人が申立をする場合は委任状

*申立費用は被相続人1人につき1200円及び予納郵券(裁判所によって異なる)がかかります。

相続人の方が上記書類すべてを集めるのは大変かと思われます。
弁護士による戸籍調査及び財産調査を行い、戸籍・相続財産に関する書類の取得、申立書、各種目録の作成をさせて頂きますので是非お気軽にご相談ください。

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2014/02/26

遺産管理費用と収益

Q:母の死後、母所有の不動産を弟が管理して固定資産税や修繕費を支払ってきました。それと同時に、弟はその不動産から入ってくる賃料収入を得ています。管理費用や賃料収入などの収益は、遺産分割調停でどのように処理されますか。


A:管理費用は、実務では、原則として遺産とは別個のものであるが、当事者が遺産分割の対象とすることに同意した場合は遺産分割調停で扱う運用となっています。
 また、賃料収入などの収益も原則は遺産と別個の共同相続人間の共有財産とするのが判例です(最判平成17年9月8日)。ただ、これも、当事者が遺産分割の対象に含めるという合意をした場合は、そのように扱う運用となっています。


・管理費用を遺産に含めるかは、積極説、消極説、折衷説などに分かれているようですが、実務では上記の折衷説に従った運用をしているようです。当事者の合意が得られない場合は、管理費用を支出した人は、通常の民事訴訟で、事務管理や不当利得に基づく請求をしていくことになろうかと思います。

・賃料収入も相続人間の共有財産とするのが原則ですから、受け取った賃料を、相続人間で分配するのが原則となります。ただ、合意が得られるならば、上記の管理費用に充当するなどの柔軟な解決もあるかと思います。ただ、管理費用もどこまでの費用を管理費用として認めるかなど、細かな部分で問題は出てくると思います。

 管理費用や収益など細かな部分は当事者意識としては請求したいところでしょうが、判例や実務の運用など、かなり細かな知識が要求されますので、弁護士への相談が必要と思われます。

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2014/02/26

遺言が不公平な場合

Q:相続人は兄と私の二人だけですが、遺言で唯一の遺産である土地を兄に取得させると書いてありました。私は、何ももらえないのでしょうか。


A;遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)を行えば、土地の4分の1またはその価格相当額をもらえます。


・子などの一定の相続人には、一定割合の相続財産の承継が保障されています。要は、「最低これだけはもらえるもの」があるということです。これを遺留分といいます。子が相続人の場合は、相続財産の2分の1が遺留分です。今回は兄弟が二人ですから、これに各自の法定相続分である2分の1をかけて、「2分の1×2分の1=4分の1」が、弟さんに最低限保障される遺留分ということになります。

・ところで、遺言によれば遺産の全部は兄に取得させることになっていますので、弟は4分の1の遺留分を侵害されていることになります。そこで、弟は兄に対し、4分の1の限度で遺贈の効力を失効させることができます。この請求を遺留分減殺請求といいます。遺留分減殺請求は裁判外でも行使できます。実際は内容証明郵便などで、請求の意思を明確にしておくことになります。

・遺留分減殺請求がされると、土地は、兄4分の3、弟4分の1の共有状態になります。兄側から、4分の1に相当する価額を弁償して、共有を解消することもできます。もっとも、この際、土地の価格がいくらか、不動産鑑定士などの鑑定が必要な場合もあります。

遺留分減殺請求はなかなか難しい問題が色々とありますので、専門家である弁護士にご相談されるのをお勧めいたします。

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2014/02/25

遺産である不動産の分け方

Q:遺産である不動産を分割するにはどのような方法がありますか。                              
                       
                     

A:①不動産をそのまま分割する現物分割
  ②相続人の誰かが不動産を取得し、他の相続人に代償金を支払う代償分割 
  ③不動産を売却し売却代金を分割する換価分割    
 があります。



・現物分割はその名のとおり、たとえば不動産である土地を相続人二人で二つに分けてしまうというものです。面積を測量して、地積測量図を作成し、土地を二つの土地にして分筆登記をすることになります。

・代償分割は、たとえばAが土地(1000万円相当)を全部取得して、土地の価格の半分の500万円を他の相続人Bに代償金として支払うというものです。相続人の一人が既にその土地を利用している場合などで土地を手放せない事情がある場合にはこの方法が使われることがあります。ただし、土地の価格をいくらと評価するかによって代償金の額が変わってきますので、価格査定には慎重な検討が必要です。不動産業者の査定で合意する場合もあれば、不動産鑑定士の鑑定を必要とする場合もあるでしょう。

・換価分割は、相続人全員で共同して不動産を売却して、その売却代金からたとえば不動産仲介手数料や測量費などの売却に必要な経費を控除して、その残金を法定相続分などに応じて分配するものです。たとえば、土地を1000万円で売却し、必要経費100万円を引いて、450万円ずつ相続人ABで分けるというものです。被相続人が購入した価格より高く売れた場合は譲渡所得税がかかってくる場合がありますので注意が必要です。また、相続人の一人が売却に消極的な場合は、調停成立後に売却を拒んだ場合などに備えて「●日経過後は一方が単独で競売申し立てができる」などの条項を入れておく工夫などもあります。

 いずれの分割方法も専門家である弁護士に相談の上、慎重に対応されることが必要です。

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2014/02/25

遺産である預金の分け方   

Q;遺産は預金だけなのですが、他の相続人が遺産分割協議に消極的で話が進みません。自分の相続分の預金を単独で引き出すことはできないでしょうか。

                       

A;金融機関と話し合うか、金融機関に訴訟を起こせば自分の相続分に相当する預金の払い戻しができます。


・原則:預金は、遺産分割協議を待つまでもなく、相続と同時に当然に分割され、各相続人に法定相続分に応じて帰属します。たとえば、相続人が4名で預金が1000万円であれば、各自、250万円ずつ、個別に金融機関に払い戻し請求ができるのが原則です。

・金融機関の対応:しかし、法律上の原則が当然分割であっても、上記のように各人からの払い戻しに応じていては、後日他の相続人から「遺産分割協議では違う割合と定めていたのに!」などとクレームが来て、金融機関が紛争に巻き込まれてしまう可能性があります。そこで、法律の原則とは異なり、金融機関では、遺産である預金の払い戻しには、相続人全員の署名と捺印を要求しています。

・対応:そこで、相続人全員の署名捺印が揃えられないときは、個別に金融機関に対して預金払戻請求訴訟を起こすことが考えられます。上記例だと「250万円支払え」という判決をもらい、この裁判所のお墨付きによって金融機関も預金の払い戻しをすることになります。

 訴訟ですから、専門家である弁護士にご相談の上、迅速に対応してもらう必要があります。
 
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