遺産分割調停に提出する戸籍の範囲
Q:遺産分割調停に提出する戸籍の範囲について教えてください。
A:提出が必要な戸籍は、相続人の方がどのような方かによって違ってきます。
(ア)相続人が被相続人の配偶者・子・親の場合
被相続人の出生時(被相続人の親の除籍謄本又は改製原戸籍等)から死亡までの連続した全戸籍謄本
(イ)相続人が(配偶者と)兄弟姉妹の場合
(ア)のほかに,被相続人の父母の出生時(被相続人の父方祖父母及び母方祖父母の除籍謄本又は改製原戸籍等)から死亡までの連続した全戸籍謄本
(ウ)相続人のうちに子又は兄弟姉妹の代襲者が含まれる場合
(ア)(イ)のいずれかで必要となる戸籍謄本に加えて,本来の相続人(子・又は兄弟姉妹)の出生時から死亡までの連続した全戸籍謄本
相続人の方が上記書類すべてを集めるのは大変かと思われます。
弁護士による戸籍調査を行い、書類の取得をさせて頂きますので是非お気軽にご相談ください。
弁護士による無料相談はこちら。初回面談2時間まで無料です。
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(ア)相続人が被相続人の配偶者・子・親の場合
被相続人の出生時(被相続人の親の除籍謄本又は改製原戸籍等)から死亡までの連続した全戸籍謄本
(イ)相続人が(配偶者と)兄弟姉妹の場合
(ア)のほかに,被相続人の父母の出生時(被相続人の父方祖父母及び母方祖父母の除籍謄本又は改製原戸籍等)から死亡までの連続した全戸籍謄本
(ウ)相続人のうちに子又は兄弟姉妹の代襲者が含まれる場合
(ア)(イ)のいずれかで必要となる戸籍謄本に加えて,本来の相続人(子・又は兄弟姉妹)の出生時から死亡までの連続した全戸籍謄本
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