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2014/02/27

遺産分割調停に提出する戸籍の範囲

Q:遺産分割調停に提出する戸籍の範囲について教えてください。

A:提出が必要な戸籍は、相続人の方がどのような方かによって違ってきます。

(ア)相続人が被相続人の配偶者・子・親の場合
 被相続人の出生時(被相続人の親の除籍謄本又は改製原戸籍等)から死亡までの連続した全戸籍謄本

(イ)相続人が(配偶者と)兄弟姉妹の場合
 (ア)のほかに,被相続人の父母の出生時(被相続人の父方祖父母及び母方祖父母の除籍謄本又は改製原戸籍等)から死亡までの連続した全戸籍謄本

(ウ)相続人のうちに子又は兄弟姉妹の代襲者が含まれる場合
 (ア)(イ)のいずれかで必要となる戸籍謄本に加えて,本来の相続人(子・又は兄弟姉妹)の出生時から死亡までの連続した全戸籍謄本

相続人の方が上記書類すべてを集めるのは大変かと思われます。
弁護士による戸籍調査を行い、書類の取得をさせて頂きますので是非お気軽にご相談ください。

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2014/02/27

遺産分割調停に提出する資料

Q. 遺産分割調停に提出する資料はどのようなものがありますか

A. 
①申立書 (*家庭裁判所 に書式があります。)
当事者目録、遺産目録(積極財産、消極財産含む)、相続関係図、申立の実情、特別受益目録

②被相続人の出生~死亡までの原戸籍・除籍謄本等戸籍類すべて(原本)
相続人が配偶者、子、親、兄弟姉妹、代襲者の場合必要となる戸籍がそれぞれ異なります。
詳しくは、必要戸籍をご参照ください

③被相続人の住民票除票(最後の住所地が記載されているもの)

④相続人全員の戸籍謄本及び住民票(3か月以内)

⑤相続財産に関する書類
・不動産登記簿謄本や登記事項証明書、固定資産評価証明書 (3か月以内)
・預貯金の通帳、証書の写し又は残高証明書
・株式の預かり証又は残高証明書
・自動車の登録事項証明書(写)又は車検証写し

⑥遺言書写し(遺言がある場合)

⑦代理人が申立をする場合は委任状

*申立費用は被相続人1人につき1200円及び予納郵券(裁判所によって異なる)がかかります。

相続人の方が上記書類すべてを集めるのは大変かと思われます。
弁護士による戸籍調査及び財産調査を行い、戸籍・相続財産に関する書類の取得、申立書、各種目録の作成をさせて頂きますので是非お気軽にご相談ください。

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