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2015/10/26

弁護士と税理士が教える 相続不動産と節税紛争の処理セミナー

相続不動産無料セミナー開催のご案内。ぜひご参加ください。
 [日時] 平成27年11月29日(日)13時~
 [場所] 東京国際フォーラムガラス棟会議室6階G602
 [概要] ①弁護士塩谷担当分
      不動産相続の法律問題~もめない遺言の書き方と相続した持
     分の上手な売り方
      *これから不動産を相続させることをお考えの方
      ~相続後にもめない遺言の書き方のポイントをご説明します。
       公正証書、遺留分、代襲、信託など。
      *不動産を相続された方
      ~共有持分だけを早期に売却し、いちはやく共有関係から離
       脱してしまうこともできますし、遺産分割や共有物分割で
       じっくり換価を狙うこともできます。

    ②税理士福島健太先生ご担当分
     「相続大増税時代に最も効果的な資産承継対策」
    ③㈱ライズデザインファクトリー様ご担当分
     「頭金0円から始められる太陽光発電」

  詳細・お申し込みは こちら
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2014/02/25

遺産である不動産の分け方

Q:遺産である不動産を分割するにはどのような方法がありますか。                              
                       
                     

A:①不動産をそのまま分割する現物分割
  ②相続人の誰かが不動産を取得し、他の相続人に代償金を支払う代償分割 
  ③不動産を売却し売却代金を分割する換価分割    
 があります。



・現物分割はその名のとおり、たとえば不動産である土地を相続人二人で二つに分けてしまうというものです。面積を測量して、地積測量図を作成し、土地を二つの土地にして分筆登記をすることになります。

・代償分割は、たとえばAが土地(1000万円相当)を全部取得して、土地の価格の半分の500万円を他の相続人Bに代償金として支払うというものです。相続人の一人が既にその土地を利用している場合などで土地を手放せない事情がある場合にはこの方法が使われることがあります。ただし、土地の価格をいくらと評価するかによって代償金の額が変わってきますので、価格査定には慎重な検討が必要です。不動産業者の査定で合意する場合もあれば、不動産鑑定士の鑑定を必要とする場合もあるでしょう。

・換価分割は、相続人全員で共同して不動産を売却して、その売却代金からたとえば不動産仲介手数料や測量費などの売却に必要な経費を控除して、その残金を法定相続分などに応じて分配するものです。たとえば、土地を1000万円で売却し、必要経費100万円を引いて、450万円ずつ相続人ABで分けるというものです。被相続人が購入した価格より高く売れた場合は譲渡所得税がかかってくる場合がありますので注意が必要です。また、相続人の一人が売却に消極的な場合は、調停成立後に売却を拒んだ場合などに備えて「●日経過後は一方が単独で競売申し立てができる」などの条項を入れておく工夫などもあります。

 いずれの分割方法も専門家である弁護士に相談の上、慎重に対応されることが必要です。

弁護士による無料相談はこちら。初回面談2時間まで無料です
2014/02/25

遺産である預金の分け方   

Q;遺産は預金だけなのですが、他の相続人が遺産分割協議に消極的で話が進みません。自分の相続分の預金を単独で引き出すことはできないでしょうか。

                       

A;金融機関と話し合うか、金融機関に訴訟を起こせば自分の相続分に相当する預金の払い戻しができます。


・原則:預金は、遺産分割協議を待つまでもなく、相続と同時に当然に分割され、各相続人に法定相続分に応じて帰属します。たとえば、相続人が4名で預金が1000万円であれば、各自、250万円ずつ、個別に金融機関に払い戻し請求ができるのが原則です。

・金融機関の対応:しかし、法律上の原則が当然分割であっても、上記のように各人からの払い戻しに応じていては、後日他の相続人から「遺産分割協議では違う割合と定めていたのに!」などとクレームが来て、金融機関が紛争に巻き込まれてしまう可能性があります。そこで、法律の原則とは異なり、金融機関では、遺産である預金の払い戻しには、相続人全員の署名と捺印を要求しています。

・対応:そこで、相続人全員の署名捺印が揃えられないときは、個別に金融機関に対して預金払戻請求訴訟を起こすことが考えられます。上記例だと「250万円支払え」という判決をもらい、この裁判所のお墨付きによって金融機関も預金の払い戻しをすることになります。

 訴訟ですから、専門家である弁護士にご相談の上、迅速に対応してもらう必要があります。
 
弁護士による無料相談はこちら。初回面談2時間まで無料です