fc2ブログ
2015/06/03

遺留分減殺請求の行使期間

Q:遺留分減殺請求は、いつまでに行使する必要がありますか。


A:相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から

  1年以内にする必要があります。

    また、上記のように遺贈があったことを知らなくとも、相続開

  始の時から10年を経過すると、できなくなります。

  (民法1042条)
 
   たとえば、相続人が、遺言で自分の遺留分が侵害されていることを

  知ったにもかかわらず、1年間何もしなければ、以後、減殺請求権を

行使することはできなくなります(時効消滅)。

   また、被相続人が亡くなって、相続が開始してから10年が経過して

しまった場合も、減殺請求はできなくなります。

   ですので、侵害を知った場合は、まずは、内容証明郵便で早めに、

減殺請求の意思表示をしておくことが大切です。一度請求をしておけば、

あとはゆっくりじっくりと交渉や調停、訴訟などを行うことができます。

 
  無料法律相談はこちらまで


スポンサーサイト



2014/02/26

遺言が不公平な場合

Q:相続人は兄と私の二人だけですが、遺言で唯一の遺産である土地を兄に取得させると書いてありました。私は、何ももらえないのでしょうか。


A;遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)を行えば、土地の4分の1またはその価格相当額をもらえます。


・子などの一定の相続人には、一定割合の相続財産の承継が保障されています。要は、「最低これだけはもらえるもの」があるということです。これを遺留分といいます。子が相続人の場合は、相続財産の2分の1が遺留分です。今回は兄弟が二人ですから、これに各自の法定相続分である2分の1をかけて、「2分の1×2分の1=4分の1」が、弟さんに最低限保障される遺留分ということになります。

・ところで、遺言によれば遺産の全部は兄に取得させることになっていますので、弟は4分の1の遺留分を侵害されていることになります。そこで、弟は兄に対し、4分の1の限度で遺贈の効力を失効させることができます。この請求を遺留分減殺請求といいます。遺留分減殺請求は裁判外でも行使できます。実際は内容証明郵便などで、請求の意思を明確にしておくことになります。

・遺留分減殺請求がされると、土地は、兄4分の3、弟4分の1の共有状態になります。兄側から、4分の1に相当する価額を弁償して、共有を解消することもできます。もっとも、この際、土地の価格がいくらか、不動産鑑定士などの鑑定が必要な場合もあります。

遺留分減殺請求はなかなか難しい問題が色々とありますので、専門家である弁護士にご相談されるのをお勧めいたします。

弁護士による無料相談はこちら。初回面談2時間まで無料です