遺留分減殺請求の行使期間
Q:遺留分減殺請求は、いつまでに行使する必要がありますか。
A:相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から
1年以内にする必要があります。
また、上記のように遺贈があったことを知らなくとも、相続開
始の時から10年を経過すると、できなくなります。
(民法1042条)
たとえば、相続人が、遺言で自分の遺留分が侵害されていることを
知ったにもかかわらず、1年間何もしなければ、以後、減殺請求権を
行使することはできなくなります(時効消滅)。
また、被相続人が亡くなって、相続が開始してから10年が経過して
しまった場合も、減殺請求はできなくなります。
ですので、侵害を知った場合は、まずは、内容証明郵便で早めに、
減殺請求の意思表示をしておくことが大切です。一度請求をしておけば、
あとはゆっくりじっくりと交渉や調停、訴訟などを行うことができます。
無料法律相談はこちらまで
A:相続の開始及び減殺すべき贈与や遺贈があったことを知った時から
1年以内にする必要があります。
また、上記のように遺贈があったことを知らなくとも、相続開
始の時から10年を経過すると、できなくなります。
(民法1042条)
たとえば、相続人が、遺言で自分の遺留分が侵害されていることを
知ったにもかかわらず、1年間何もしなければ、以後、減殺請求権を
行使することはできなくなります(時効消滅)。
また、被相続人が亡くなって、相続が開始してから10年が経過して
しまった場合も、減殺請求はできなくなります。
ですので、侵害を知った場合は、まずは、内容証明郵便で早めに、
減殺請求の意思表示をしておくことが大切です。一度請求をしておけば、
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