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2015/06/25

遺言書の代襲相続について

Q.父Aが「子Bに遺産を相続させる」という遺言書を作成しましたが、
父Aよりも子Bが先に亡くなった場合、「子Bの子」が代襲相続するのでしょうか。


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原則代襲相続はされません。

「Bが私より先に死亡したらその子へ相続させる」などの記載
もしくは特段の事情が読み取れれば代襲はされますが原則代襲はされません。

平成23年2月22日最高裁判例は、
一般に遺言をする者は推定相続人との身分関係及び生活関係、各推定相続人の現在及び将来の生活状況及び資産その他の経済力、特定の不動産その他の遺産についての特定の推定相続人の関わりあいの有無、程度等諸般の事情を考慮して遺言をするものであるため、「相続させる」旨の遺言をした遺言者は遺言時における特定の推定相続人に当該遺産を取得させる意思を有するにとどまるものと解される。
よって当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り代襲はされないと判示しています。

遺言書や遺産分割は専門家である弁護士に相談されるのが有益です。
是非お気軽にご相談ください。

弁護士による無料相談はこちら。初回面談2時間まで無料です。
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2014/02/27

公正証書遺言について

Q公正証書遺言はどのような手順でつくりますか。手数料はどのくらいですか

A. 事前に内容について公証役場と打ち合わせをし遺言書の原案などをFAX等でやりとりします。
案が固まったら、後日、遺言者と証人とで公証役場に行って公証人の指導のもと遺言書を作成し、遺言者及び証人2名がその内容について確認し署名押印をします。最後に公証人も署名押印します。なお、相続人や遺贈を受ける人、その配偶者や子、未成年者は証人になれません。

遺言者が入院などしていて公証役場にいけない場合は、公証人が遺言者のもとに出向いて作成することもあります。(手数料,公証人の日当と,現地までの交通費がかかります。)

作成された公正証書遺言の原本は公証役場で保管され、遺言者には同じものが正本として交付されます。

手数料は、遺言の目的たる財産の価額に対応する形で、その手数料が、下記のとおり定められています。
   (目的財産の価額)   (手数料の額)
    100万円まで     5000円
    200万円まで     7000円
    500万円まで    11000円
   1000万円まで    17000円
   3000万円まで    23000円
   5000万円まで    29000円
      1億円まで    43000円

1億円を超える部分については
 1億円を超え3億円まで 5000万円毎に 1万3000円
 3億円を超え10億円まで5000万円毎に 1万1000円
 10億円を超える部分  5000万円毎に   8000円
がそれぞれ加算されます。

 財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価額を算出し、これを上記基準表に当てはめてその価額に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算して当該遺言書全体の手数料を算出します。

公正証書遺言は、事前に原案を作成して公証役場とやりとりをするなど、原案の作成には一定の相続に関する法律知識が必要です。作成にあたっては専門家である弁護士のアドバイスが有益です。
公正証書遺言の作成について、是非お気軽にご相談ください。

弁護士による無料相談はこちら。初回面談2時間まで無料です
2014/02/27

遺言書の検認について

Q:遺言書の検認とはどのようなものですか。どのような場合に必要になりますか。

A;公正証書遺言以外の遺言書は、書き換えられたり偽造されたりする可能性があるため、相続開始後すぐに、遺言書の現状を保全する必要があります。
そこで、遺言書の保管者や発見者は、相続開始を知ったあと、遅滞なく家庭裁判所に遺言書を提出して検認の請求をしなければなりません。
遺言書の保全は家庭裁判所で申立人(又は代理人)、相続人、調査官、裁判官の立ち合いのもと、遺言書の形状やどういった内容が書かれているのかを確認するという方法で行われます。
遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
遺言は封をしてあるものは開封せずに提出してください
(開けると5万円以下の過料です)
被相続人の最後の住所地又は相続開始地である家庭裁判所に申立てください。
必要書類は
・遺言書検認申立書
・当事者目録
・遺言者の出生時~死亡時までのすべての戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本

です。

遺言書の検認について是非お気軽にご相談ください。

弁護士による無料相談はこちら。初回面談2時間まで無料です
2014/02/27

遺言書の種類

Q「遺言書を作成したいのですが、どのような種類の遺言がありますか。」 

A 通常の遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
また、それ以外に特別方式の遺言もあります。

1.自筆証書遺言について
遺言者が全文・日付・氏名を自署し、押印するものでありこちらが一番費用も手間もかかりません。しかし一部でもワープロの使用があったり、押印がされていなかったり、日付がないまたは「○月吉日」など日が確定できなかったりするなど少しでも不備があると無効となってしまいます。また筆跡や形式具備を争われやすく、家庭裁判所での検認の手続も必要です。
(検認について詳しくはこちら)

2.公正証書遺言について
遺言者が公証人に遺言の内容を伝え、それを公証人が公正証書として作成するもので、自筆証書遺言のように形式面については争われにくいです。検認も不要です。手数料を公証役場に納める必要がありますが、原本を公証役場で保管しますので、後日の紛争を防止するには公正証書遺言が一番確実でおすすめです。
(公正証書遺言の手順・手数料について詳しくはこちら)

3.秘密証書遺言
まず、遺言者が遺言書を作成しこれに署名押印します。次に、それを封じ、遺言書に用いたのと同じ印章で封印します。そして封印した封書を公証人に提出し、公証人等が封紙に署名押印を行い、遺言者の遺言であることが間違いないことを明確にします。遺言者の署名押印が遺言書にあれば、本文はワープロ、代書でも可です。公正証書遺言より費用が安い(定額で1万1000円)点はメリットがありますが、家庭裁判所での検認は必要です。

4.特別方式の遺言について
疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもってその1人に遺言の趣旨を口授し筆記をさせることによって遺言することができます。その他、船舶遭難者、在船者、伝染病隔離者にも特別な方式が定められています。

遺言については、方式を誤ると無効になってしまったり、公証役場での手続きが煩雑だったりしますので、専門家のアドバイスのもとに作成されることをおすすめいたします。是非お気軽にご相談ください。


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