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2017/03/23

無料法律相談

相続無料相談 相続メール無料相談受付中です。

遺産、遺言、後見、不動産等の法律相談に

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*カテゴリのQ&Aもぜひご参照ください。
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2015/10/26

弁護士と税理士が教える 相続不動産と節税紛争の処理セミナー

相続不動産無料セミナー開催のご案内。ぜひご参加ください。
 [日時] 平成27年11月29日(日)13時~
 [場所] 東京国際フォーラムガラス棟会議室6階G602
 [概要] ①弁護士塩谷担当分
      不動産相続の法律問題~もめない遺言の書き方と相続した持
     分の上手な売り方
      *これから不動産を相続させることをお考えの方
      ~相続後にもめない遺言の書き方のポイントをご説明します。
       公正証書、遺留分、代襲、信託など。
      *不動産を相続された方
      ~共有持分だけを早期に売却し、いちはやく共有関係から離
       脱してしまうこともできますし、遺産分割や共有物分割で
       じっくり換価を狙うこともできます。

    ②税理士福島健太先生ご担当分
     「相続大増税時代に最も効果的な資産承継対策」
    ③㈱ライズデザインファクトリー様ご担当分
     「頭金0円から始められる太陽光発電」

  詳細・お申し込みは こちら
2015/04/01

Q 遺産収益について

Q 遺産収益について
Aは賃料30万の家を貸していましたが亡くなりました。
相続人である長男B及び次男Cは、Aの死後3か月後に遺産分割協議を行い最終的に家はBのものになりました。
その3か月間の賃料は誰のものになるのでしょうか。

①Aさんの遺産として遺産分割する。
②Bが家を相続したので3か月間遡って賃料もBのものとなる。
③3か月間は相続人であるB及びCの共有状態であるから30万×3か月=90万を2人で分ける。すなわち各自45万円ずつ分割して取得する。

----------------------------------------------------------------------------------------------------
正解は、③です。

①につき
Aさんの遺産としては扱うことができません。
Aさんの遺産分割の対象となるのは死亡時までにAさんに帰属していた財産です。

②につき、
Bが相続したとしても3か月間遡りBのものになることはありません。遺産分割には遡及効があるとされていますが(民法909条)、最高裁は後述の通り、遺産分割によって家を遡及的に取得するとしても、遺産分割までに生じた果実たる賃料の扱いはこれとは別個のものとしました。

③につき、
死亡時~遺産分割までの間、遺産は共同相続人の共有に属するので、その共有財産を使用管理して収取される賃料は、遺産とは別個の財産であって、2人で分けなければなりません。各自の相続分に応じて分割債権となりますので、BCが均等に分割することになります。

平成17年9月8日最高裁判例は
・遺産から生じる収益は遺産とは別個の財産である
・相続開始から遺産分割までの間、遺産は共同相続人の共有に属するものであるから、そこから生じる収益は原則共同相続人が相続分に従って分割単独債権として確定的に取得する。
・その後になされた遺産分割の効力たる遡及効を受けない。

と判示しています。

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エルピス総合法律事務所
2015/03/13

特別縁故者とは?

相続人がいない場合、「相続財産管理人」*1により相続人の調査が行われます。

「相続権主張の催告」(相続人があるならば一定の期間内(六か月以上)にその権利を主張すべき旨)の官報公告がされ、その公告期間満了の時点でも相続人が現れず、相続人の不存在が確定した場合、
特別縁故者
(被相続人と生計を共にしていた者、被相続人の療養看護に努めた者または被相続人と特別の縁故があった者)
は財産分与の請求をすることができます

*1「相続財産管理人」
被相続人の債権者、特定遺贈を受けた者、特別縁故者、検察官などが家庭裁判所に申立を行い、その地域の弁護士が選任されます。


特別縁故者に財産分与をする旨の審判が出たら、相続財産管理人から分与されるべき財産の引き継ぎを受けます。
特別縁故者の財産分与請求は、相続人の捜索の公告の期間満了後3か月以内に申立なければなりません。

財産分与審判申立手続きは
①申立人(特別縁故者。特別縁故者に対してのみ財産分与される)

②管轄
被相続人の最後の住所地の管轄をする家庭裁判所

③申立費用
費用(収入印紙)800円分

④必要書類
申立書
被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍・除籍・原戸籍
申立人の戸籍謄本・住民票
代理人が申立をする場合は委任状

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エルピス総合法律事務所
2014/10/08

相続の割合(事例①) 

Q)平成25年被相続人Aが亡くなりました。
被相続人Aは結婚しておらず、子供もいません。
Aの直系尊属(父母、祖父母等)は既に亡くなっています。
Aには父母を同じくする弟Dがいます。
またAの父には前妻との間にもうけた子BとCがおり,Bは既に死亡し、その子も亡くなっておりBの孫のFがいます。
相続人は誰か、また相続分はどうなるのでしょうか。

----------------------------------
被相続人Aの配偶者、直系卑属(子供)、直系尊属(父母、祖父母等)
がいないので、法定相続人は
兄弟である弟D及び異母兄弟であるCとなります。

Bとその子はすでに死亡し、Bの孫Fがいますが、被相続人の兄弟姉妹の代襲相続の範囲は相続人である兄弟姉妹の子までなのでFは相続人とはなりません。

Cは異母兄弟なので半血になり、相続分は全血の兄弟姉妹の2分の1になります。
そこで相続割合は
弟D:異母兄弟C=2:1
となるので
弟Dは3分の2の相続分、異母兄弟Cは3分の1の相続分となります。

相続の割合(事例①)





(詳しくは「相続の割合について教えてください」をご覧ください)

遺産分割や相続人の調査、割合の計算など専門家である弁護士に相談されるのが有益です。
是非お気軽にご相談ください。

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エルピス総合法律事務所

2014/09/09

相続の割合について教えてください。

エルピス総合法律事務所


相続の割合について教えてください。

被相続人が亡くなり財産を相続する際、民法によって相続人、相続範囲、順位、割合が定められています。

例えば、
配偶者のみの場合
配偶者が全て相続します。

配偶者と子(代襲相続人)の場合
配偶者1/2 子1/2

配偶者と直系尊属(父母、祖父母等)の場合
配偶者2/3 直系尊属1/3

配偶者と兄弟姉妹(代襲)の場合
配偶者3/4 兄弟姉妹(代襲相続)1/4

となります。
配偶者は必ず優先され、③番のように被相続人と配偶者間に子がいない場合は直系尊属として親・祖父母が相続人となります。直系尊属がいないときに、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

[ポイント]
1) 代襲相続とは、本来の相続人が死亡・欠格・排除されるとその子→その子→…が本来の相続人に代わってその相続分を相続することをいいます。代襲相続人となれるのは、被相続人の直系卑属(孫、ひ孫、やしゃ孫…)です。
被相続人の兄弟姉妹の場合は、その子までとなります
(つまり被相続人の甥姪まで。再代襲はない。)。
相続人が相続放棄をした場合には、代襲相続は起こりません。
例えば負債が大きいからという理由で相続人が相続放棄をしたのに、その子どもにさらに負債を相続させるのは妥当ではないからです。

2) 被相続人の配偶者は常に相続人となりますが、内縁の妻には相続権はありません。

3) 非嫡出子(法律上の婚姻から生まれていない子)は、法改正前では嫡出子(法律上の婚姻から生まれた子)の1/2でしたが、平成25年9月4日の最高裁判所の違憲決定を受けて法改正がなされ、現在は嫡出子の相続分と同等です。

4) 兄弟姉妹が数人おり父母の一方を同じくする(半血)兄弟姉妹の相続分は両親を同じくする(全血)兄弟姉妹の相続分の2/1です。

5) 養子は、実子と同じ相続分となります。

6) 配偶者の子(連れ子)は相続人ではなく、養子縁組をしない限り相続権はありません
                             (詳しくは相続の事例をご覧下さい。)

遺産分割や相続人の調査など専門家である弁護士に相談されるのが有益です。

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エルピス総合法律事務所
2014/04/28

相続放棄・相続欠格・相続廃除について

Q.相続放棄・相続欠格・相続廃除
について教えてください。


簡潔にまとめると
・相続人の意思によって相続をしないことは「相続放棄」
・相続人の地位を失うことを「相続欠格」
・被相続人の意思によって相続させないことを「相続廃除」

といいます。

相続放棄については詳しくはこちらをご参照ください「相続放棄について」

相続欠格とは
①故意に被相続人又は相続について先順位もしくは同順位にある相続人を殺害し、または殺害しようとして刑を受けた者
②被相続人が殺害されたことを知りながらそれを告発又は告訴しなかった者
③詐欺又は脅迫により、被相続人が相続に関する遺言をし、またその撤回・取消・変更をするのを妨げた者
④詐欺又は脅迫により、被相続人に相続に関する遺言をさせ、またその撤回・取消・変更をさせた者
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者

に該当した者は、相続人の資格を当然に失うことをいいます。
これは相続人のみが適用されるので、その子は代襲相続することができます。
また法的手続き等も必要ありません。

相続人の廃除とは
①被相続人に対する虐待
②被相続人に対する重大な侮辱
②その他著しい非行

これらに該当した者を、相続人の意思で相続人からはずすことをいいます。
廃除は欠格と違い手続きが必要です。
①被相続人が生前に家庭裁判所において「推定相続人廃除審判申立」をする
もしくは
②被相続人が遺言には廃除する旨を記載し遺言執行者が相続廃除の審判を申立てる

相続人の廃除はもともと遺留分のある相続人に対してすることができます。
遺留分を持たない兄弟姉妹などに対しては遺言でその者たちに遺産を取得させないことにすればよいからです。
こちらも相続人の子は代襲相続ができます。

遺言書の書き方や排除の手続きについて専門家である弁護士のアドバイスが有益です。
是非お気軽にご相談ください。

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2014/03/25

法定単純承認について

Q父の遺産を放棄しようか迷っていますが、放棄ができる3ヶ月の期間内に注意しなければならないことはありますか


A.「法定単純承認」という規定があり、財産の処分などの一定の行為を行うと、
単純承認をしたものとみなされ、放棄ができなくなります。

法定単純承認とは、単純承認をするつもりがなくても(相続人が相続することの意思表示をしなくても)以下の行為をすることで単純承認したものとみなされることをいいます。

①財産の一部または全部を処分すること
②熟慮期間内に限定承認もしくは相続放棄の手続きをしないこと
③限定承認や相続放棄手続きをした後であったとしても、被相続人の財産の一部もしくは全部を隠して自分のために消費したり、悪意で財産目録に記載しなかったりすること

相続する遺産のうちマイナス財産が多く「相続放棄」したい場合やプラス財産・マイナス財産がいくらあるのかが不明な場合は「限定承認」という手続きもありますが、法定単純承認があると認められると、これらの手続きができなくなってしまいます。したがって、「相続の開始を知った時から」3か月以内は、法定単純承認にあたる行為をしないように注意が必要です。

手続きの内容など専門家である弁護士のアドバイスが有益です。
是非お気軽にご相談ください。
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*相続する遺産の多くがマイナス財産の場合「相続放棄」という手続きもあります。
「相続放棄」について詳しくはこちら

*プラス財産・マイナス財産がいくらあるのかが不明な場合は「限定承認」という手続きもあります。
「限定承認」について詳しくはこちら

2014/03/25

限定承認について

Q父が亡くなり遺産を相続することになりましたが、遺産も(プラス財産)負債(マイナス財産)もあります。
どのくらいあるのか不明で、相続放棄はしたくありません。どうしたらいいのでしょうか。


A.「限定承認」という手続きがあります。

「限定承認」とは、プラス財産の範囲内で相続を承認するというものです。
この手続きを行うと、プラス財産の範囲内でマイナス財産を処分し、プラス財産が残った場合は、そのプラス財産を相続します。
マイナス財産のほうがプラス財産を上回った場合、上回った分を相続人が負担することはありません。

しかし、相続人が複数いる場合相続人全員で限定承認を行わなければならず一人でも「単純承認」をすると限定承認はできません。「相続放棄」の場合は、相続人ごとの手続きが可能です。

限定承認をするには、財産目録を作成して家庭裁判所に申述することが必要です。
また「相続の開始を知った時から」3か月以内に家庭裁判所に申し出ないと認めらません
(被相続人の死亡時からではありません)。

家庭裁判所へ申述するには、財産目録の作成や戸籍謄本等をそろえる必要があり、また相続の開始を知った時から3か月以内に申述する必要があります。
限定承認手続きの代理も承っておりますので是非お気軽にご相談ください。


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*相続する遺産の多くがマイナス財産の場合「相続放棄」という手続きもあります。
「相続放棄」について詳しくはこちら

*相続するつもりがなかったが相続承認とみなされてしまう場合として「法定単純承認」という規定があります。
「法定単純承認」について詳しくはこちら 

2014/03/25

相続放棄について

Q父が亡くなり、遺産を相続することになりましたが借金がたくさんあります。
相続しなければならないのでしょうか。また借金を返さないといけないのでしょうか。



A.「相続放棄」という手続きを家庭裁判所で行えば、借金の相続や返済をしないですみます。

「相続放棄」とは、相続人が被相続人の権利や義務を一切引き継がないことです。
相続財産の中には、遺産(=プラス財産)だけではなく、負債(=マイナス財産)も含まれます。
マイナス財産も相続してしまうと相続人は支払の義務が生じてしまうので相続放棄は債務を免れるメリットがあります。
他にも、相続人と被相続人とが生前に交流がないなどの理由で相続人が相続を希望しなかったりする場合も、相続放棄がなされることが多いです。

相続放棄をするには、「相続の開始を知った時から」3か月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります。
(被相続人の死亡時からではありません)。放棄の申し出が家庭裁判所に受理されると相続人は最初から相続人ではなかったことになります。
そのため、代襲相続も発生しません(相続人の子、つまり孫が相続人になることはなくなります)。
相続放棄は他の相続人との協議も同意も要らず相続人が単独でおこなうことができます。ですが「相続放棄」を一度決めてしまうとたとえ3か月以内でも取消はできないので注意が必要です。

家庭裁判所へ放棄の申述をするには、戸籍謄本等の資料をそろえる必要があり、また相続の開始を知った時から3か月以内にする必要があります。このような相続放棄手続きの代理も承っておりますので是非お気軽にご相談ください。

弁護士による無料相談はこちら。初回面談2時間まで無料です




*プラス財産・マイナス財産がいくらあるのかが不明な場合は「限定承認」という手続きもあります。
「限定承認」について詳しくはこちら

*相続するつもりがなかったが相続承認とみなされてしまう場合として「法定単純承認」という規定があります。
「法定単純承認」について詳しくはこちら