Q.父Aが「子Bに遺産を相続させる」という遺言書を作成しましたが、
父Aよりも子Bが先に亡くなった場合、「子Bの子」が代襲相続するのでしょうか。----------------------------------------------------------------------------------------------------------
原則代襲相続はされません。「Bが私より先に死亡したらその子へ相続させる」などの記載
もしくは特段の事情が読み取れれば代襲はされますが原則代襲はされません。
平成23年2月22日最高裁判例は、
一般に遺言をする者は推定相続人との身分関係及び生活関係、各推定相続人の現在及び将来の生活状況及び資産その他の経済力、特定の不動産その他の遺産についての特定の推定相続人の関わりあいの有無、程度等諸般の事情を考慮して遺言をするものであるため、「相続させる」旨の遺言をした遺言者は遺言時における特定の推定相続人に当該遺産を取得させる意思を有するにとどまるものと解される。
よって当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り代襲はされないと判示しています。
遺言書や遺産分割は専門家である弁護士に相談されるのが有益です。
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