fc2ブログ
2017/03/23

無料法律相談

相続無料相談 相続メール無料相談受付中です。

遺産、遺言、後見、不動産等の法律相談に

弁護士が回答致します。

弁護士による無料相談はこちら。初回面談2時間まで無料です。

*カテゴリのQ&Aもぜひご参照ください。
スポンサーサイト



2015/10/26

弁護士と税理士が教える 相続不動産と節税紛争の処理セミナー

相続不動産無料セミナー開催のご案内。ぜひご参加ください。
 [日時] 平成27年11月29日(日)13時~
 [場所] 東京国際フォーラムガラス棟会議室6階G602
 [概要] ①弁護士塩谷担当分
      不動産相続の法律問題~もめない遺言の書き方と相続した持
     分の上手な売り方
      *これから不動産を相続させることをお考えの方
      ~相続後にもめない遺言の書き方のポイントをご説明します。
       公正証書、遺留分、代襲、信託など。
      *不動産を相続された方
      ~共有持分だけを早期に売却し、いちはやく共有関係から離
       脱してしまうこともできますし、遺産分割や共有物分割で
       じっくり換価を狙うこともできます。

    ②税理士福島健太先生ご担当分
     「相続大増税時代に最も効果的な資産承継対策」
    ③㈱ライズデザインファクトリー様ご担当分
     「頭金0円から始められる太陽光発電」

  詳細・お申し込みは こちら
2015/06/25

遺言書の代襲相続について

Q.父Aが「子Bに遺産を相続させる」という遺言書を作成しましたが、
父Aよりも子Bが先に亡くなった場合、「子Bの子」が代襲相続するのでしょうか。


---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
原則代襲相続はされません。

「Bが私より先に死亡したらその子へ相続させる」などの記載
もしくは特段の事情が読み取れれば代襲はされますが原則代襲はされません。

平成23年2月22日最高裁判例は、
一般に遺言をする者は推定相続人との身分関係及び生活関係、各推定相続人の現在及び将来の生活状況及び資産その他の経済力、特定の不動産その他の遺産についての特定の推定相続人の関わりあいの有無、程度等諸般の事情を考慮して遺言をするものであるため、「相続させる」旨の遺言をした遺言者は遺言時における特定の推定相続人に当該遺産を取得させる意思を有するにとどまるものと解される。
よって当該推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り代襲はされないと判示しています。

遺言書や遺産分割は専門家である弁護士に相談されるのが有益です。
是非お気軽にご相談ください。

弁護士による無料相談はこちら。初回面談2時間まで無料です。